①初診日の確認

最初に確認するのは「初診日」です。申請する病気やケガで初めて医師の診療を受けた日です。この日が多くの要件やルールの起点となるので重要です。

②要件のチェック

申請に必要な要件が主に3つあります。

・初診日要件
・障害認定日要件
・保険料納付要件

③申請書類を貰う

3つの要件の次は「申請書類」の準備です。年金事務所や市区町村役場で必要な様式を受け取ります。

④受診状況等証明書

初診と現在の病院が異なる場合に「受診状況等証明書」が必要になります。

受診状況等証明書とは初診日を証明する書類のことで、様式は「年金事務所」で受け取れます。

受診状況等証明書を「初めて診察を受けた病院」に提出して作成していただくことになります。

⑤診断書の取得

次は「診断書」の取得です。現在通院している病院に依頼します。診断書には時間がかかる場合があります。

⑥書類の記入

「年金請求書」・・申し出を行う書類です。
「病歴・就労状況等申立書」・・「発病から現在までの状況」について申し出を行う書類です。
個々により書類は異なりますが、必ず必要となる記入書類は上記の2つです。

⑦住民票などをを準備して提出する

病院で発行する書類や自分で記入する書類が出来上がると、住民票などの「各種証明書」を取得します。
全ての書類が整ったら年金事務所に提出します。これで申請手続きが完了となります。
受給できるかどうかの判断は、その後の審査で決まるということになります。

以上が一般的な障害年金の申請手続きの流れとなります!
さまざまな状況が考えられますので、必要な書類や手続きが異なる場合もあります。
不明点などがあればお気軽にご相談くださいませ。