障害年金とは

  • 公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。老齢年金と同じ公的年金です。
  • 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求でき、年金が支給されるということになります。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
  • つまり障害年金は初診日に加入していた年金制度により支給額が変わるということになります。(初診日要件)

障害年金の受給要件とは

初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件を満たす必要があります。

→障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認するということになります。

初診日要件とは

初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。この初診日を書類で証明する必要があります。

保険料納付要件とは

①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
のどちらかを満たしていることが条件です。

障害状態要件とは

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは初診日から起算して1年6か月を経過した日です。ただし特例もあり、、1年半を待たずに障害年金の申請ができる場合がありますので当てはまるかをご確認ください。(障害認定日要件)
→年金事務所等が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、その後障害の状態を認定医が判断するということになります。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断することになります。
診断書や申立書などの書類の内容ですべてを判断するので、日常生活の状態をちゃんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になるということです。

障害年金はいくら受け取れるのか?

障害年金は初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる金額が異なります。

国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1か月の平均額は約6万5千円です。

厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1か月の平均額は約10万円です。

対象となる疾病に関して、うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な疾患で受給が可能です。

障害等級について

1 級(障害基礎年金、障害厚生年金)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

例えば、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

2 級(障害基礎年金、障害厚生年金)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

例えば日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3 級(障害厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金(障害厚生年金のみ)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

日常生活にどれだけ支障がでているか、どれだけ家族や友人の援助が必要かなどによって障害等級が認定されます。

ご不明な点がございましたら是非お問い合わせください