コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動必要書類等を自分で準備します。
- 年金記録の確認
- 受診状況等証明書(初診日の証明)
- 診断書
- 病歴・就労状況等証明書
- 年金請求書
- 年金生活者支援金支給申請書
- その他各種添付書類
とても時間がかかる可能性がある。
- ご自身で手続きを行う場合、手続きの全体像を把握できていない場合が多いため、障害年金の受給要件の確認、初診日の証明、診断書の依頼等で、相談や必要書類を受け取るまで何度も年金事務所や病院に通い、大変だったというお声もよくきき、とても負担となることがあります。
- ご病気がある、お仕事もある中で、年金事務所や病院に何度も行き、多くの書類を用意することは想像以上に大変です。「自分で申請しようとして、かなりの時間が経ってしまいました。」というお声もよく聞きます。
- 受給が遅れるほど、本来もらえるはずだった金額を受け取れなくなってしまうということになります。
どのようにしていいのかわからない
- 多くの書類を前に、何をどう書いていいかわからないというお話も聞きます。
- まずは住民票や戸籍謄本を取得したのはいいのですが事後重症請求の場合、有効期限は取得時から1か月ですので、他の書類を揃えた頃には有効期限が過ぎており、もう一度取り直さなければならなくなったということも、、
- 診断書をお願いしたところ、一緒に「病歴・就労状況等申立書」を添付願いますと言われ大慌てで準備。急いで作成した結果、診断書との内容に矛盾があり不支給になったケースも、、
- 当事務所に依頼した場合、多くの書類に悩むこともなく早く申請ですることが可能になります。
- 一度不支給になった場合、結果を覆すことはかなり難しいです。
- 一度目の申請を慎重に行うことで、みなさんが本来受け取れるべき金額を手にすることができます。
- 受給可能性を上げたい方は、是非ご相談ください。
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